日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四条

(認定日本語教育機関による情報の公表)

令和五年文部科学省令第三十九号

法第三条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 認定日本語教育機関の名称及び所在地 三 日本語教育課程の授業科目及びその内容 四 生徒、教員及び職員の数 五 授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 六 学則

2 認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。

第4条

(認定日本語教育機関による情報の公表)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年文部科学省令第三十九号)

第4条 (認定日本語教育機関による情報の公表)

法第3条第1項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定日本語教育機関(法第3条第1項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 認定日本語教育機関の名称及び所在地 三 日本語教育課程の授業科目及びその内容 四 生徒、教員及び職員の数 五 授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 六 学則

2 認定日本語教育機関は、法第3条第1項の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。

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