新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令 第一条

(法第三十一条第二項に規定する検体採取)

令和五年厚生労働省令第八十号

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十一条第二項に規定する検体採取は、鼻腔拭い液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為とする。

第1条

(法第三十一条第二項に規定する検体採取)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令の全文・目次(令和五年厚生労働省令第八十号)

第1条 (法第三十一条第二項に規定する検体採取)

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第31号。以下「法」という。)第31条第2項に規定する検体採取は、鼻腔拭い液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為とする。

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