新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令 第三条

(法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士)

令和五年厚生労働省令第八十号

法三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士は、令和七年四月一日以後に臨床工学技士国家試験に合格した者であって臨床工学技士の免許を受けたもの又は同日前に臨床工学技士の免許を受けた者(同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。

第3条

(法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令の全文・目次(令和五年厚生労働省令第八十号)

第3条 (法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士)

法三十一条の三第1項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士は、令和七年四月一日以後に臨床工学技士国家試験に合格した者であって臨床工学技士の免許を受けたもの又は同日前に臨床工学技士の免許を受けた者(同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第15条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。

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