空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第6条
(用途)
空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第九十四号)
第6条 (用途)
次の各号に掲げる区域における用途に関する基準は、特例適用建築物が当該各号に定める用途に供する建築物であることとする。 一防火地域等 一戸建て住宅 二防火地域等以外の区域 一戸建て住宅又は建築基準法別表第二(い)項第2号に掲げる用途
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令の全文・目次ページへ →