空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第7条

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空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令の全文・目次(令和五年国土交通省令第九十四号)

第7条 (規模)

特例適用建築物は、地階を除く階数が二以下であるものでなければならない。