クラウド六法農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第一条農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 第一条(施行期日)令和五年農林水産省・環境省令第二号この省令は、令和五年十月一日から施行する。