生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十五条

(指針の効力に関する経過措置)

令和六年政令第百二号

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前にエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第三項の規定により従前の主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表した指針(水道法による水道事業及び水道用水供給事業に係るものに限る。)は、整備法の施行後は、同条第三項の規定により主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表したものとみなす。

第15条

(指針の効力に関する経過措置)

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和六年政令第百二号)

第15条 (指針の効力に関する経過措置)

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前にエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第15条第3項の規定により従前の主務大臣が定め、同条第4項の規定により公表した指針(水道法による水道事業及び水道用水供給事業に係るものに限る。)は、整備法の施行後は、同条第3項の規定により主務大臣が定め、同条第4項の規定により公表したものとみなす。

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