生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

令和六年政令第百二号

第十五条

(指針の効力に関する経過措置)

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前にエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第三項の規定により従前の主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表した指針(水道法による水道事業及び水道用水供給事業に係るものに限る。)は、整備法の施行後は、同条第三項の規定により主務大臣が定め、同条第四項の規定により公表したものとみなす。

第十六条

(指定に関する経過措置)

整備法の施行前に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定に基づき厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣がした指定であって、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百一条第一項の規定により厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなされたものは、整備法の施行後は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなす。

2 整備法の施行前に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定により厚生労働大臣がした同項第四号に掲げる事業に係る指定は、整備法の施行後は、国土交通大臣がした指定とみなす。

第十七条

(省令の効力に関する経過措置)

整備法の施行前に環境影響評価法の規定により発せられた河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築並びに堰の新築及び改築の事業に係る厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令は、整備法の施行後は、環境影響評価法の規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省令としての効力を有するものとする。

2 整備法の施行前に民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定により発せられた厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令は、整備法の施行後は、これらの規定により発せられた農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令としての効力を有するものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。