生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十六条
(指定に関する経過措置)
令和六年政令第百二号
整備法の施行前に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定に基づき厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣がした指定であって、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百一条第一項の規定により厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなされたものは、整備法の施行後は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣がした指定とみなす。
2 整備法の施行前に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定により厚生労働大臣がした同項第四号に掲げる事業に係る指定は、整備法の施行後は、国土交通大臣がした指定とみなす。