クラウド六法船舶活用医療推進本部令第一条船舶活用医療推進本部令 第一条(事務局長)令和六年政令第百九十五号船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。