船舶活用医療推進本部令 第一条

(事務局長)

令和六年政令第百九十五号

船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第1条

(事務局長)

船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)

第1条 (事務局長)

船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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