船舶活用医療推進本部令 第三条
(参事官)
令和六年政令第百九十五号
事務局に、参事官五人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(参事官)
船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)
第3条 (参事官)
事務局に、参事官五人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。