船舶活用医療推進本部令 第二条
(事務局次長)
令和六年政令第百九十五号
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(事務局次長)
船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)
第2条 (事務局次長)
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。