船舶活用医療推進本部令 第二条

(事務局次長)

令和六年政令第百九十五号

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第2条

(事務局次長)

船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)

第2条 (事務局次長)

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶活用医療推進本部令の全文・目次ページへ →
第2条(事務局次長) | 船舶活用医療推進本部令 | クラウド六法 | クラオリファイ