船舶活用医療推進本部令 第五条

(本部の組織の細目)

令和六年政令第百九十五号

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

第5条

(本部の組織の細目)

船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)

第5条 (本部の組織の細目)

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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