船舶活用医療推進本部令 第六条

(本部の運営)

令和六年政令第百九十五号

本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。

第6条

(本部の運営)

船舶活用医療推進本部令の全文・目次(令和六年政令第百九十五号)

第6条 (本部の運営)

本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。

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