一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十三条

(学習指導員の資格)

令和六年内閣府令第二十七号

学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。

2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努めなければならない。

第23条

(学習指導員の資格)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第23条 (学習指導員の資格)

学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。

2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努めなければならない。

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