一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二条
(最低基準の目的等)
令和六年内閣府令第二十七号
法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準の目的等)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第2条 (最低基準の目的等)
法第12条の4第2項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。