一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第五条

(非常災害対策)

令和六年内閣府令第二十七号

一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

第5条

(非常災害対策)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第5条 (非常災害対策)

一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

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