一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第八条

(入所した児童を平等に取り扱う原則)

令和六年内閣府令第二十七号

一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

第8条

(入所した児童を平等に取り扱う原則)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第8条 (入所した児童を平等に取り扱う原則)

一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

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