一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十八条
(職員)
令和六年内閣府令第二十七号
一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二十一条において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある一時保護施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児童四十人以下を入所させる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の児童おおむね三人につき一人以上とする。
3 心理療法担当職員の数は、児童おおむね十人につき一人以上とする。
4 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。