一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十条
(児童の権利の制限)
令和六年内閣府令第二十七号
一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
(児童の権利の制限)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第10条 (児童の権利の制限)
一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。