一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第32条

(一時保護施設に備える帳簿)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第32条 (一時保護施設に備える帳簿)

一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。