一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第36条
(大都市等の特例)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第36条 (大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第1条第1項及び第2条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第9条第1項、第17条第2項、第21条第1項第9号及び第10号、第27条第2項、第33条第2項並びに第34条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
2 法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第1条第1項及び第2条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第9条第1項、第17条第2項、第21条第1項第9号及び第10号、第27条第2項、第33条第2項並びに第34条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。
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