一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第30条
(関係機関との連携)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第30条 (関係機関との連携)
児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。
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(関係機関との連携)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第30条 (関係機関との連携)
児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。