出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 第四条

(承認台帳の整備)

令和六年内閣官房・法務省令第二号

出入国在留管理庁長官は、医師等職員の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。 一 部外診療を承認した年月日 二 医師等職員の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級 三 部外診療先及びその職名 四 部外診療の予定期間

第4条

(承認台帳の整備)

出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則の全文・目次(令和六年内閣官房・法務省令第二号)

第4条 (承認台帳の整備)

出入国在留管理庁長官は、医師等職員の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。 一 部外診療を承認した年月日 二 医師等職員の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級 三 部外診療先及びその職名 四 部外診療の予定期間