二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第一条

(用語)

令和六年経済産業省令第四十八号

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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