投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第一条

(用語の定義)

令和六年経済産業省令第五十六号

この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語の定義)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第1条 (用語の定義)

この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第235号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(用語の定義) | 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ