投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第三条

(令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

令和六年経済産業省令第五十六号

令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者(子法人等を除く。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上を保有されている法人等 二 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を保有されており、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する法人等 三 本邦法人等又は子法人等により保有されている議決権と本邦法人等又は子法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の百分の二十以上を占められている場合(本邦法人等又は子法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 四 複数の独立した本邦法人等又は子法人等により、契約等に基づいて共同で支配される法人等

第3条

(令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第3条 (令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

令第1条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者(子法人等を除く。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上を保有されている法人等 二 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を保有されており、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する法人等 三 本邦法人等又は子法人等により保有されている議決権と本邦法人等又は子法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の百分の二十以上を占められている場合(本邦法人等又は子法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 四 複数の独立した本邦法人等又は子法人等により、契約等に基づいて共同で支配される法人等

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