投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第九条

(区分)

令和六年経済産業省令第五十六号

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

第9条

(区分)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第9条 (区分)

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

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