投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第二十条

(未実現損益)

令和六年経済産業省令第五十六号

未実現損益は、期首未実現損益及び期末未実現損益を記載し、各項目の差額を未実現損益調整額として記載しなければならない。

第20条

(未実現損益)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第20条 (未実現損益)

未実現損益は、期首未実現損益及び期末未実現損益を記載し、各項目の差額を未実現損益調整額として記載しなければならない。

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