投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第二条
(令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるもの)
令和六年経済産業省令第五十六号
令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を保有されている法人等又は本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の二十以上、百分の四十未満を保有されており、かつ、本邦法人等により保有されている議決権の数が他のいずれか一の者により保有されている議決権の数以上である法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 二 本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の過半数を占められている場合(本邦法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの