投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十二条

(余裕金)

令和六年経済産業省令第五十六号

余裕金は、現金及び預金その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

第12条

(余裕金)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第12条 (余裕金)

余裕金は、現金及び預金その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

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