投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十八条

(投資損益)

令和六年経済産業省令第五十六号

投資損益は、投資収益及び投資原価に区分し、各項目の差額を投資利益又は投資損失として記載しなければならない。ただし、投資売却損益を純額で表示することも妨げない。

第18条

(投資損益)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第18条 (投資損益)

投資損益は、投資収益及び投資原価に区分し、各項目の差額を投資利益又は投資損失として記載しなければならない。ただし、投資売却損益を純額で表示することも妨げない。

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