投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十条

(資産の部)

令和六年経済産業省令第五十六号

資産の部は、投資、余裕金及びその他資産の各部に区分しなければならない。

第10条

(資産の部)

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第五十六号)

第10条 (資産の部)

資産の部は、投資、余裕金及びその他資産の各部に区分しなければならない。

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