二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七条

(試掘の許可の更新の申請)

令和六年経済産業省令第七十六号

法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。

2 法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第五条(第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。

第7条

(試掘の許可の更新の申請)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第7条 (試掘の許可の更新の申請)

法第9条第2項(法第12条第6項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第9条第1項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。

2 法第9条第3項(法第12条第6項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第5条(第4号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。

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