二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。
第二条
(実施要項に記載する事項)
法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)の募集に必要な事項とする。
第三条
(緊急を要する特別の事情)
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。 一 エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に試掘を行う必要があると認められる事情 二 その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第四条
(試掘の許可の申請)
法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 二 法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四 法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第六条
(公告事項)
法第七条第四号(法第九条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間 二 法第八条の意見書の提出方法及び提出先 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
第七条
(試掘の許可の更新の申請)
法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。
2 法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第五条(第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
第八条
(特定区域の指定及び変更の提案)
法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該提案に係る区域の所在地 三 当該提案に係る区域の面積 四 当該提案の理由
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該提案に係る区域を表示する図面 二 当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第九条
法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
第十条
(許可試掘区域の増減の許可の申請)
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第五条(第四号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあっては、第三号を除く。)の規定は、前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域について準用する。
第十一条
(試掘の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 二 譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 三 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 主たる技術者の履歴書 五 譲り受けようとする試掘を行うための体制を記載した書面 六 譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 七 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 八 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2 法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八による合併認可申請書又は様式第九による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 三 合併後存続する法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が現に試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書 五 主たる技術者の履歴書 六 試掘を行うための体制を記載した書面 七 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 八 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 九 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
第十二条
(試掘者の相続の届出等)
法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により試掘を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 三 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 四 相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 六 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2 法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
第十三条
(試掘の許可の取消し等に伴う措置)
法第二十三条第一項(法第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。
第十四条
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日までとする。
第十五条
法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十六条
(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)
法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第二十九条第一号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。
第十七条
(試掘の事業に着手したときの届出等)
法第五十八条第二項の規定により試掘の事業着手の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業再開の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条
(試掘実施計画の認可の申請)
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
第十九条
(試掘実施計画の変更の認可の申請等)
法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容の概要 三 変更の理由
2 前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画及び当該変更に係るものの内容を説明する参考書類を添付しなければならない。
3 法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更 二 試掘者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
第二十条
(試掘実施計画の軽微な変更の届出)
法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条
(認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)
法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第十九による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第五十四条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十二条
(試掘の廃止の届出)
法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条
(試掘者が講ずべき措置)
法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次のとおりとする。 一 土地の掘削を行うときは、ガスの噴出を防止するための措置を講ずること。 二 ガスの噴出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、試掘に従事する者の退避、送電の停止その他のガスの噴出による被害を防止するための措置を講ずること。 三 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。 四 試掘の実施後の坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガスの噴出による被害その他の被害を防止するための措置を講ずること。ただし、試掘の実施後の坑井であって今後の活用が見込まれるものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。
2 法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。 一 貯留等工作物の工事、維持及び運用次のイからホまでに掲げる措置 二 火薬類の取扱い次のイからリまでに掲げる措置 三 火気の取扱い次のイからハまでに掲げる措置
第二十四条
(災害時の報告)
試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置
3 第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。
第二十五条
(保安規程)
法第六十九条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。 一 試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三 試掘に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 第二十三条各項に規定する試掘者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。 五 現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。 六 保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの 七 前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。 八 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。 九 試掘場における保安についての記録(第六号ニに規定するものを除く。)に関すること。 十 その他試掘場における保安に関し必要な事項に関すること。
第二十六条
(保安規程の届出)
法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条
(作業監督者の選任)
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
2 試掘者は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
第二十八条
(作業監督者の選解任の届出)
法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十九条
(現況調査の時期)
法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。 二 試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて試掘の事業を休止しようとするとき。 三 試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて休止した試掘の事業を再開しようとするとき。 四 試掘者が法第六十条第一項の規定による試掘実施計画の変更をしようとするとき。 五 試掘者が法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとするとき。
第三十条
(現況調査の項目)
法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 掘削箇所及びその周辺の地質状況 二 試掘場周辺の状況 三 第二十三条各項に規定する試掘者が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、試掘場における保安を害する事項
2 法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因 二 前号の災害とその原因との関係 三 第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
第三十一条
(現況調査の結果の記録)
法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、十年間保存するものとする。
第三十二条
(工事計画)
法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第三十三条
(工事計画の届出)
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。 一 工事計画書 二 貯留等工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 三 工事工程表 四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十四条
(添付書類の省略)
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第三十五条
(使用前自主検査の対象)
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第三十六条
(使用前自主検査の方法)
法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第三十七条
(使用前自主検査の記録の作成及び保存)
法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 使用前自主検査年月日 二 使用前自主検査の対象 三 使用前自主検査の方法 四 使用前自主検査の結果 五 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名) 六 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第三十八条
(定期自主検査の対象)
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
第三十九条
(定期自主検査の方法)
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第四十条
(定期自主検査の実施時期)
法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。
第四十一条
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 定期自主検査年月日 二 定期自主検査の対象 三 定期自主検査の方法 四 定期自主検査の結果 五 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名) 六 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 定期自主検査の結果の記録は、直近二回分を保存するものとする。
第四十二条
(電磁的方法による保存)
第三十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十三条
(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
第四十四条
(探査の許可の申請)
法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第二十六による申請書に、様式第二十七により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 縮尺 四 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号 五 平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値 六 申請の区域の境界線 七 申請の区域及びその付近の地形 八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
第四十五条
(探査の方法等)
法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細 二 探査の用に供する装置及び機器の詳細 三 その他探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
2 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 探査の実施計画 二 寄港予定地及び寄港予定日 三 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項 四 探査が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 五 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項 六 探査の結果の取扱いに関する事項
第四十六条
(許可証)
法第百七条第三項の許可証は、様式第二十八によるものとする。
第四十七条
(許可証の再交付及び返納)
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。 二 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
第四十八条
(探査の方法に関する基準)
法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。 二 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。 三 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
第四十九条
(探査の変更の許可の申請)
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由
2 第四十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十条
(許可を要しない探査の軽微な変更)
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
第五十一条
(探査の軽微な変更等の届出)
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の年月日 四 変更の内容 五 変更の理由
2 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第四十四条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十二条
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十二による合併承認申請書又は様式第三十三による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十三条
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十四条
(探査の結果の報告)
法第百十五条に規定する報告は、様式第三十五に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
第五十五条
(土地の立入りの許可の申請)
法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 土地の立入りの予定期間及び目的
第五十六条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)第三条の経済産業省令で定める様式は、様式第三十七によるものとする。
第五十七条
(土地の使用の許可の申請)
法第百二十条第一項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の面積 四 土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 土地の使用の目的及び理由 六 土地の使用の予定期日及び期間
第五十八条
(関係地の実測図)
前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 一 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって関係地の位置を示すこと。 二 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって関係地を使用の部分は薄い緑色で図示するとともに、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
2 前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
第五十九条
(市町村の長に送付する図面)
経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第五十七条の関係地の実測図とする。
第六十条
(使用の手続の保留)
法第百二十一条第二項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十九による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、第五十七条の関係地の実測図に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用の手続を保留する理由 五 使用の手続開始の予定期日
第六十一条
(水の使用)
第五十七条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
第六十二条
(使用等の届出)
試掘者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第四十による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第六十三条
(立入検査の証明書)
法第百三十二条第二項(試掘者に限る。)又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十一によるものとする。
第六十四条
(火薬類取締法の適用除外)
法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
第六十五条
(権限の委任)
法第百三十二条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号及び第五号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。