二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十一条

(認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)

令和六年経済産業省令第七十六号

法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第十九による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第五十四条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第21条

(認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第21条 (認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)

法第64条第1項において準用する法第49条の規定により報告をしようとする者は、法第59条第1項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第十九による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第54条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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