二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十三条
(試掘者が講ずべき措置)
令和六年経済産業省令第七十六号
法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次のとおりとする。 一 土地の掘削を行うときは、ガスの噴出を防止するための措置を講ずること。 二 ガスの噴出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、試掘に従事する者の退避、送電の停止その他のガスの噴出による被害を防止するための措置を講ずること。 三 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。 四 試掘の実施後の坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガスの噴出による被害その他の被害を防止するための措置を講ずること。ただし、試掘の実施後の坑井であって今後の活用が見込まれるものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。
2 法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。 一 貯留等工作物の工事、維持及び運用次のイからホまでに掲げる措置 二 火薬類の取扱い次のイからリまでに掲げる措置 三 火気の取扱い次のイからハまでに掲げる措置