二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十二条
(試掘の廃止の届出)
令和六年経済産業省令第七十六号
法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(試掘の廃止の届出)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)
第22条 (試掘の廃止の届出)
法第64条第2項において準用する法第57条第1項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。