二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十四条

(災害時の報告)

令和六年経済産業省令第七十六号

試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。

2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置

3 第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。

第24条

(災害時の報告)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第24条 (災害時の報告)

試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。

2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置

3 第1項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。

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