二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五条

(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

令和六年経済産業省令第七十六号

法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 二 法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四 法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

第5条

(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第5条 (試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

法第4条第3項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第二による法第4条第3項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 二 法第4条第3項第2号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第4条第3項第3号の事業の用に供する者又は同項第4号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四 法第4条第3項第5号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

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