二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十五条

令和六年経済産業省令第七十六号

法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第15条

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第15条

法第35条第3項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第15条 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ