二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十六条

(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)

令和六年経済産業省令第七十六号

法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第二十九条第一号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。

第16条

(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)

第16条 (試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)

法第58条第1項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第13条第2項に規定する試掘の許可をいう。第29条第1号において同じ。)を受けた日、法第17条第1項若しくは第2項の認可を受けた日又は法第18条第3項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。

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