二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十四条
令和六年経済産業省令第七十六号
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日までとする。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十六号)
第14条
法第27条(法第29条第4項、第30条第4項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日までとする。