預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十一条
(預金保険機構による金融機関に対する通知)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
預金保険機構は、法第七条第三項又は第八条第三項の規定により預貯金者の個人番号を通知する場合においては、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号のほか、必要に応じて当該預貯金者の本人特定事項を通知するものとする。
(預金保険機構による金融機関に対する通知)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
第21条 (預金保険機構による金融機関に対する通知)
預金保険機構は、法第7条第3項又は第8条第3項の規定により預貯金者の個人番号を通知する場合においては、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号のほか、必要に応じて当該預貯金者の本人特定事項を通知するものとする。