預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
第一条
(金融機関に対する申出の方法)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する旨を記載した申出書を、当該金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申出書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うものとする。
第一条の二
(重要な取引)
法第三条第二項に規定する主務省令で定める重要な取引は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第四号に定める国外送金(金融機関が対面により受け付ける場合に限り、その金額が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第八条第一項で定める金額以下のものを除く。)とする。
第二条
(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認)
金融機関等(金融機関又は預金保険機構をいう。以下同じ。)は、法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾又は法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による求め(以下「法第三条第一項の申出等」という。)を行う預貯金者又は相続人(以下「預貯金者等」という。)の本人特定事項の確認(以下「本人確認」という。)を行う場合において、当該預貯金者等の同居の親族又は法定代理人が法第三条第一項の申出等を行うときその他の当該金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が当該預貯金者等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該預貯金者等の本人確認に加え、当該現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人についても、本人確認を行うものとする。
2 金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認を行うものとする。
第二条の二
(既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認)
次に掲げる場合における法第三条第一項の申出等を行う預貯金者等の本人確認(前条の規定による当該預貯金者等の代理人等(同条第一項に規定する現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人又は前条第二項に規定する現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人若しくは現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人をいう。以下同じ。)の本人確認を含む。)は、金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する措置をもって代えることができる。 一 当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合 二 当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合 三 当該金融機関等が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合
第三条
(金融機関等による本人確認の方法)
法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。この場合において、同条第一項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び本店又は主たる事務所の所在地を同条第二項に規定する本人特定事項とみなす。 一 個人である預貯金者等次に掲げる方法のいずれか 二 法人である預貯金者等次に掲げる方法のいずれか
2 金融機関等は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第二号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第一号ニに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者等の現在の住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該預貯金者等の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者等又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第一号ロ若しくはチ又は第二号ニに規定する申出等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に宛てて送付するものとする。 一 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 三 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四 当該預貯金者等が個人である場合にあっては、前三号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者等の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。) 五 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者等が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
3 金融機関等は、第一項第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、当該預貯金者等の本店等に代えて、当該預貯金者等の代理人等から、当該預貯金者等の営業所であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。
4 金融機関等は、第一項第一号ロ、チ若しくはリ又は第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二 当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。) 三 当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の営業所であると認められる場所に赴いて当該預貯金者等の代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該預貯金者等の代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
第四条
(本人確認書類)
前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 個人(第三号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 二 法人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか 三 外国人(日本の国籍を有しない個人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該個人」とあるのは「当該外国人」と、前号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前二号に定めるものに準ずるもの(個人の場合にあってはその本人特定事項の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
第五条
(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。 一 預貯金通帳その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。 二 預貯金者等しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、預貯金者等又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。
第六条
(代理人等の本人確認の方法)
第二条の規定による代理人等の本人確認の方法については、第三条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、法人である預貯金者等から法第八条第一項の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代理人等の現在の住所に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより第二条の規定による本人確認を行うことができる。
3 金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはルに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等(国等(人格のない社団又は財団、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十四条第四号に掲げるもの及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等若しくは当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。
4 金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 一 当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項の規定により読み替えて準用する第三条第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。) 三 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等に係る預貯金者等又は当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
5 第一項の代理人等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認められる者に限る。 一 預貯金者等が個人である場合次のいずれかに該当すること。 二 前号に掲げる場合以外の場合(預貯金者等が人格のない社団又は財団である場合を除く。)次のいずれかに該当すること。
第七条
(本人確認の方法の特例)
金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者等又は代理人等については、第五条に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
2 前条第五項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。
第八条
(確認記録の保存)
金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。 一 法第三条第一項の申出又は同条第二項の規定による承諾七年間 二 法第七条第一項又は法第八条第一項の規定による求め六箇月間
第九条
(確認記録の作成方法)
確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。 一 確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法 二 次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
2 前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
第十条
(確認記録の記録事項)
確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。 一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第八条に定める日から同条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間保存する場合にあっては、日付に限る。) 四 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付 五 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等又は当該代理人等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付 六 第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはル(これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付 七 第三条第一項第一号ホ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付 八 第三条第一項第一号ヘ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付 九 第三条第一項第一号ト(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 十 第三条第一項第一号チ(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付 十一 第三条第一項第二号ロに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が登記情報の送信を受けた日付 十二 第三条第一項第二号ハに規定する方法により預貯金者等の本人確認を行ったときは、金融機関等が公表事項を確認した日付 十三 第三条第四項又は第六条第四項の規定により預貯金者等又は代理人等の本人確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付 十四 本人確認を行った法第三条第一項の申出等の種類 十五 預貯金者等又は代理人等の本人確認を行った方法 十六 預貯金者等又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十七 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第三条第二項(第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者等又は代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十八 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第三条第三項若しくは第六条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて申出等関係文書を送付したとき又は第三条第四項若しくは第六条第四項の規定により第三条第四項第三号若しくは第六条第四項第三号に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十九 預貯金者等の本人特定事項(預貯金者等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項) 二十 代理人等により法第三条第一項の申出等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者等との関係及び当該代理人等が預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認めた理由 二十一 預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を法第三条第一項の申出等に用いるときは、当該名義並びに預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由 二十二 確認記録を検索するための口座番号その他の事項
2 金融機関等は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
3 金融機関等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
第十一条
(預貯金者を特定するために必要な事項等)
法第三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、同条第五項の規定による承諾をした預貯金者の氏名の振り仮名とする。
2 法第四条第二項及び第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、法第四条第一項の申出又は法第七条第一項の規定による求めを行った預貯金者の個人番号とする。
3 前二項に定める事項のほか、金融機関等は、法第三条第三項、第四条第二項若しくは第七条第二項の規定による預貯金者の本人確認若しくは法第八条第二項の規定による相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認又は法第三条第六項の規定による預金保険機構に対する通知を行うため必要がある場合は、当該金融機関等に対し法第三条第一項の申出等若しくは法第四条第一項の申出を行う預貯金者等又は預金保険機構に対し通知を行う金融機関に対し、当該預貯金者又は当該相続人及び被相続人である預貯金者を特定するに足りる事項の提供又は通知を求めることができる。
第十二条
(預金保険機構に対する申出の方法)
法第四条第一項の申出は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該申出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。
2 法第四条第二項の主務省令で定める方法は、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前項の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該申出を行う者であることを確認して行うものとする。
3 内閣総理大臣は、法第四条第一項の申出を受け付けた場合には、当該申出を受けた旨を預金保険機構に通知するものとする。
第十三条
(預金保険機構による個人番号の通知等)
預金保険機構は、法第五条第一項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項に規定する日を除く日をいう。以下同じ。)以内に当該金融機関から法第五条第二項の規定による通知がないとき、法第七条第三項の規定による金融機関への通知を行った日の翌営業日までに当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないとき又は法第八条第三項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して五営業日以内に当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないときは、当該金融機関が預金保険機構に対し、当該通知に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理していない旨を通知したものとみなす。
第十四条
(預貯金の内容に関する事項)
法第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、同項に規定する預貯金者の顧客番号並びに同項に規定する預貯金の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
第十五条
(預貯金者への通知の方法)
法第六条第二項若しくは第三項の規定又は第十八条の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第二項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
第十六条
(金融機関等による通知事項の一部省略)
金融機関等は、法第六条第二項若しくは第三項、第七条第五項若しくは第八条第五項の規定又は第十八条の規定により預貯金者等に対し通知するに当たり、預貯金者を名義人とする預貯金口座の情報の全てを通知することが困難な場合又は個人情報の保護のため必要と認められる場合には、その一部を省略することができる。
第十七条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)
金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。)により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受けた当該預貯金者の個人番号(以下「法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号」という。)が異なるときは、当該法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号により法第六条第一項の規定による管理をするものとする。
2 前項の場合において、当該金融機関は、法第六条第一項の規定による管理を開始したものとみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する。
第十八条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知)
金融機関は、現在管理に用いる個人番号により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が同一のときは、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を当該預貯金者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ通知するよう求めることができる。
第十九条
(預金保険機構に対する通知の求め)
金融機関は、法第六条第三項及び前条第二項の規定により預金保険機構に対し通知を求める場合には、法第五条第一項の規定による預金保険機構からの通知を受けた日から起算して七営業日以内に行うものとする。
第二十条
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第十二条第一項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「受付金融機関」という。)に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第二十条の二
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。ただし、第三項に規定する場合は、この限りではない。
2 前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
3 法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第一項の規定による公示がされていないときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救助の終了の公示があった日とする。
4 受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日までにされたものとみなす。
第二十一条
(預金保険機構による金融機関に対する通知)
預金保険機構は、法第七条第三項又は第八条第三項の規定により預貯金者の個人番号を通知する場合においては、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号のほか、必要に応じて当該預貯金者の本人特定事項を通知するものとする。
第二十二条
(災害時における預貯金者に対する通知の方法)
法第七条第五項の規定による通知は、受付金融機関を経由して、同条第一項の規定による求めをした預貯金者に対し口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第二十三条
(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第二十四条
(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)
法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。 一 当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。) 二 当該預貯金者の住民票の除票の写し 三 当該預貯金者に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
2 法第八条第二項の規定による相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認は、当該相続人が当該預貯金者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該預貯金者の相続人に該当することを明らかにするものを、受付金融機関に提出することにより行うものとする。
3 受付金融機関は、前二項の規定による確認(以下「相続人確認」という。)を行った場合には、次に掲げる事項の記録を作成するものとする。 一 相続人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 当該記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 相続人確認を行った日付 四 預貯金者及び相続人の本人特定事項(相続人が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地、相続人が国等である場合にあっては当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項) 五 預貯金者及び相続人の身分関係 六 第一項の確認において提出を受けた書類の名称 七 前項の確認において提出を受けた書類の名称 八 代理人等により法第八条第一項の規定による求めが行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と相続人との関係及び当該代理人等が相続人のために同項の規定による求めの任に当たっていると認めた理由
4 受付金融機関は、第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを前項の記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該書類又はその写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、当該記録に記録しないことができる。
5 受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。
第二十五条
(相続時における相続人に対する通知の方法)
法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
第二十六条
(預金保険機構の業務の特例)
預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。 一 法第三条第四項の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し同項に規定する預貯金者の個人番号を通知すること。 二 法第五条第三項の規定による個人番号の通知を円滑に行うために、同条第二項の規定による通知を行う金融機関に対し、当該金融機関が管理する預貯金口座の名義人の本人特定事項と同条第一項の規定により通知した本人特定事項との合致の程度について、電子計算機による処理結果を通知すること。 三 法第六条第三項の規定又は第十八条第二項の規定による金融機関の求めに応じ、預貯金者に対し通知すること。 四 法第九条第一項の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し情報の提供を行うこと。 五 法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。 六 法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。 七 法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。
第二十七条
(預金保険機構の情報の取扱い)
預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする。
第二十八条
(預金保険機構による金融機関に対する委託)
法第十二条第一項の規定により、預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとする。
2 預金保険機構は、法第十二条第二項の規定により、法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに係る事務に関する手数料の徴収に係る事務を金融機関に委託することができる。
第二十九条
(取り扱う情報の安全確保)
金融機関及び預金保険機構は、法第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに法第三条第四項、第六条第三項及び第九条第一項並びに第十八条第二項の規定による求め(以下「通知等」という。)を金融機関等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である金融機関等の使用に係る電子計算機に送信して行うに当たって、当該通知等において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該通知等の業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、金融機関等から通知等の業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第一条
(施行期日)
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第四条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(本人特定事項の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第一号ハに掲げる書類とみなす。 一 国民健康保険の被保険者証改正法附則第十六条に規定する期間 二 健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間 三 船員保険の被保険者証整備省令附則第六条に規定する期間 四 後期高齢者医療の被保険者証改正法附則第十八条に規定する期間 五 国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間 六 地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間 七 私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間