預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二十条

(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第十二条第一項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「受付金融機関」という。)に対し提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

第20条

(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第20条 (災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

法第7条第1項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第12条第1項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「受付金融機関」という。)に対し提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

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