預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第二条
(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
金融機関等(金融機関又は預金保険機構をいう。以下同じ。)は、法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾又は法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による求め(以下「法第三条第一項の申出等」という。)を行う預貯金者又は相続人(以下「預貯金者等」という。)の本人特定事項の確認(以下「本人確認」という。)を行う場合において、当該預貯金者等の同居の親族又は法定代理人が法第三条第一項の申出等を行うときその他の当該金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が当該預貯金者等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該預貯金者等の本人確認に加え、当該現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人についても、本人確認を行うものとする。
2 金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認を行うものとする。