預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第五条
(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。 一 預貯金通帳その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。 二 預貯金者等しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、預貯金者等又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。