預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十七条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。)により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受けた当該預貯金者の個人番号(以下「法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号」という。)が異なるときは、当該法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号により法第六条第一項の規定による管理をするものとする。
2 前項の場合において、当該金融機関は、法第六条第一項の規定による管理を開始したものとみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する。