預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十五条
(預貯金者への通知の方法)
令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
法第六条第二項若しくは第三項の規定又は第十八条の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第二項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
(預貯金者への通知の方法)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
第15条 (預貯金者への通知の方法)
法第6条第2項若しくは第3項の規定又は第18条の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第2項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。